Aはウチのお得意の顧客が所有している賃貸マンションです。 昨年、身寄りがないBさんが亡くなりました。遠縁の姪っ子さんが遺産を継ぎましたが、古家で住める状況でも無く、建て替えるにも現在の建築基準法では前面道路に面した通路の幅員が2m無いとダメ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。